「絵文字はますます法的拘束力を持つようになっていますしかし、それらはまだ広範な解釈の余地があります」
絵文字は法的拘束力を持つが、解釈の余地がある
カナダのサスカチュワン州の農場主は、法的影響を持つことに気づかなかったようですが、「いいね」の絵文字のせいで届けられていない亜麻の代金を数千ドル支払わなければならなくなりました。そして、彼は北アメリカでこのような結果を経験する最初の人ではありません。
6月8日、サスカチュワン州のキングズベンチの法廷でSouth West Terminal Ltd. v Achter Land & Cattleの事件を担当した判事は、契約書を売り手に送り、返信のテキストで「いいね」の絵文字を受け取った買い手が、絵文字が署名と同じく法的拘束力を持つと考えるのは正当であると判断しました。
契約弁護士にとって、このカナダの事件は興味深いものでしたが、あまり驚くべきものではありませんでした。彼らはLegaltech Newsに、法的文脈での絵文字の意味に関する訴訟が近年増加しており、米国だけでも年間数十件の訴訟があると述べています。
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